2016年11月7日月曜日

何故、理念から日本人へ発言はヘイトスピーチの定義に含めなかったのでし ょうか?

はじめまして。文章を短くしたので西田さんへの配慮も少なく個人的な考えが
伝わらない文章になりましたがお許しください。ヘイトスピーチ規正法につい
てです。いくつか西田さんの反対派質問への反論動画を拝見しましたが一点だ
け答えが見つからない箇所がありました。個人的な考えは長文になってしまう
ので「西田さんの主張には概ね同意」とだけ書いておきます。
簡潔に言うと、
「何故、理念から日本人へ発言はヘイトスピーチの定義に含めなかったのでし
ょうか?」
そしてこれによって日本人へはヘイトスピーチではないという理屈で言われる
ことも出てくるでしょうし(書いてなくても言って良いと言ってるわけじゃな
いという理屈はそういう相手にほぼ通じないでしょう)そして、この理念法が
可決されたことにより「ヘイトスピーチをしていたのは日本人だけであり、日
本人が一方的な加害者であり○○人は一方的な被害者だった」という「証拠」
にされる可能\性もあります。(やる可能\性は高いと思います。そして数十\年
後、実態が曖昧になればその主張を信じる人も内外問わず多く出るでしょう)
桜井さんの話では彼自身や日本人が長年受けている多くのヘイトスピーチやヘ
イトアクションに腹を立てているという印象を受けました。彼はお互いやめる
ようにという規制なら良いというような内容の話も聞いたのですが(詳しくな
いので正確じゃなかったらすみません)、何故お互いを思いやる規制ではな
く、相手方だけを思いやる規制にしたのでしょうか。互いに配慮するべき理念
しておけば桜井さんのような方も「お互いなら」と今よりは遥かに納得したの
ではないかと思いますが、是非お答えを聞かせてください。よろしくお願いし
ます。