たんなる利殖目的の証券投資はむろん支配や経営目的であっても資本の拠出は、その成果をその拠出実体の出資者への配当として最終的には分配していくというのが、投資の基本的な本来的な原初の姿なのであろう そうであれば、いまもすでにある同族の留保金課税なるものが、台湾や米国にもあると謂われるモノ(素人とだから正直、どのようなものか不明にして知らないが)も含め、「資本の本来の機能\」に根差した「配当に絡む税調整措置」として見る限りでは、・・・仮にこういう理解に基づく事案である限りにおいては、仮にそうだとすればの話し、・・・課税事由をその本来の意義と実態との齟齬を課題とすることは、配当が株主総会の決議を要しない経営者の裁量による「報告」のみのものと商法上なったのであればなおさら、容認できる面がなくはない!! それでもなおも、配当政策は事業者と出資者の拮抗の場を担保されていることを前提に自在であるべきこと譲ってはいけない資本の論理(良し悪しではない、概念上のこと)の「筈」だろうが、それだけにこれに税務が介入するその論拠は、本来とても安易に片づけられるモノとは考え難い!!! しかし、どうであろう、いまのメディアが伝える議論は、・・・配当方針の提示義務とその妥当の判断基準の法的な了解が担保される限りでの配当促進策ならば、どこまでも「課題」として議論の余地があり得るかもしれないが、・・・会計はむろんその仕組みの事由の根源とは無縁で・・・?!!! 本来ならば、震災対応の増税(というより本来は「支援」税というべき)を個人だけに負わせて、法人を免除していることを課題とすべきである!!! が、これは、・・・だれも、なにも言わない??!!!