2020年9月27日日曜日

今回の川崎市の条例は、差別禁止と言いながらも日本人だけを除外しており、憲法の法の下の平等にも反する行き過ぎた条例案だと思われます。

 西田先生、ご無沙汰しております。早速ですが、ヘイトスピーチ規制法を超える、罰則のある差別禁止条例が川崎市議会に11月25日に提出され、12月12日に採決が行われ成立する見込みで、来年7月に施行されるとのことです。

≪ヘイトスピーチなどの民族差別的な言動を繰り返した場合、刑事罰を科すことを盛り込んだ全国初の条例案が25日開会した川崎市議会に提出されました。この中では、ヘイトスピーチなど民族差別的な言動を市の「勧告」や「命令」に従わず3回繰り返した場合、最高で50万円の罰金を科すことなどが盛り込まれています。具体的には、道路や公園などの公共の場所で日本以外の国や地域の出身者に対し、住んでいる地域からの退去をあおったり、身体や自由、財産などに危害を加えると告知したり、著しく侮辱したりすることなどを禁じています。ヘイトスピーチなどの差別的言動に対し刑事罰を科す条例は、成立すれば全国で初めてとなります。条例案は、来月から行われる代表質問や委員会での議論を経て来月12日に採決が行われます。(令和元年11月25日 NHKニュース)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191125/k10012190411000.html ≫

以前、西田先生はヘイト規制法を超越して罰則を設けるのは憲法違反であるとおっしゃつておりました。しかもこの川崎市の条例案の対象は「日本以外の国や地域の出身者に対し」とあります。

令和元年11月14日の参議院法務委員会で自民党の小野田紀美議員が「一部で日本人は本邦外出身者ではないから差別的な扱いをしても問題はないと言う意見がある。本邦外出身者と同様に日本人に対しても差別的言動をとってもいいということではないということを大臣に確認したい」との質問に対して、森まさこ法務大臣は「ヘイトスピーチ解消法は衆議院及び参議院の各法務委員会における付帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外の者であれば如何なる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである旨、明らかにされている。従って本邦外出身者であるか否かを問わず、排他的言動はあってはならない」と答弁されました。これも西田先生が以前から指摘されてきた通りです。

しかし、今回の川崎市の条例は、差別禁止と言いながらも日本人だけを除外しており、憲法の法の下の平等にも反する行き過ぎた条例案だと思われます。この川崎市の「差別禁止条例案」が成立すると、他の自治体にも波及していく可能性が高いと思われますが、西田先生のご見解をお聞かせ願いたく、お願い申し上げます。また、明らかに憲法違反であれば国から何らかの指導のようなものはできないのでしょうか。