2020年9月27日日曜日

総理大臣が居座り続けた場合、天皇に任命責任が及ぶのでしょうか?

日本国憲法では、政治には関与しないと言いつつ、内閣総理大臣を任命しています。そこで、内閣総理大臣が、もし汚職などをしているのにもかかわらず、国会で不信任決議が通らず、総辞職や衆議院解散出来ずに、総理大臣が居座り続けた場合、天皇に任命責任が及ぶのでしょうか?形だけの立憲君主制の我が国では、いたしかないことなのでしょうか?