弊社は熊本で飲食業を30余年経営をしている会社です。 コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐべく行政の補償制度など示されて無いなか、今はウイルスの沈静化を待ち、14店舗全店営業を自粛している状況です。 金融機関に融資をお願いしているのですが、私共接待を伴う飲食店は風営法第1号営業が壁となり中々融資して貰えないのが実状です。 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付にも申し込んだのですが、中小企業事業部では接待を伴う飲食店(風営法)はそもそも対象外ということで受け付けてもらえませんでした。 国民生活事業部は6,000万が上限で弊社は熊本地震からの復興の為上限近くまで融資を受けていたので、既存枠の貸付と別枠とはいえ融資額は希望額の10分の1にもなりませんでした。 熊本地震から4年になります。 これでは災害に遭った地域への差別ではないでしょうか。 本来であれば、グループ補助金などの制度が使えればしなくても良い借金でした。 ※グループ補助金(建物・設備復旧費の最大4分の3を国・県が補助) しかし経済産業省の職員から「風営法の事業者は該当しない。社会通念条上、必要とされる業種では無い。」との理由で断られました。 私共も決められた法律を守り許可を得て事業を行い、納税もきちんとしているのにもかかわらずこの様な扱いは職業差別だと思います。 どの業種も区別すること無く融資や助成の対象として頂きたいし、今後整備されるであろう制度も職種の差別無く制度設計して頂きたいと思っています。