2017年5月4日木曜日

テロ等準備罪の成立なくしてオリンピックの開催なし というのは事実ですか?

参考資料

安倍総理 「共謀罪と呼ぶのは間違い!(テロ等準備罪の)成立なくしてオリンピックの開催なし」1/23衆院・本会議 
 https://www.youtube.com/watch?v=IxoBWWcSJuE

ところがとんでもない事実が発覚しました。

共謀罪(テロ等準備罪)の話ですけど、 新しく共謀罪を作らなくても、既にテロ準備罪が法律として存在してる事が分かりました。 正式名称は 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」 
http://www.moj.go.jp/content/001221006.pdf 

と言うのですが、その「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の中に テロを未然に防げる条文が既に書かれているのです。 

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号 
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91g%90D%93I%82%C8%94%C6%8D%DF%82%CC%8F%88%94%B1%8By%82%D1%94%C6%8D%DF%8E%FB%89v%82%CC%8BK%90%A7%93%99%82%C9%8A%D6%82%B7%82%E9%96%40%97%A5&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11HO136&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(URLが非常に長いですが、これしか公式資料が見つからなかったので) 
第二条  この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものをいう。 
(組織的な殺人等の予\備) 
第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予\備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 

一 刑法第百九十\九条 (殺人)の罪 五年以下の懲役 

要するに、2人以上の「組織」で「殺人」を行おうとした者は、予\備(準備)行為の段階で逮捕すると書いてあるのです。殺人ならば、準備行為だけでも殺人と同等の刑罰になる。 

安倍政権「共謀罪があれば準備段階でテロリストを逮捕できるから、新しく作った方がいいぞ」これ、完全に嘘だったわけです。 よくよく考えてみると、 日本で今までテロがほとんど起きなかったのも、これらの法律で未然に防がれていたためなんでしょうね。 初版が制定されたのが1999年ですから、 地下鉄サリンや毒入りカレー事件の意向を受けて作られたのでしょう。

既にテロ対策のための法律があり改正されているにもかかわらず、なぜ新しく法律を創設する必要があるのですか?日本国民に説明してください!