2015年9月27日日曜日

消費税を巡って、シンパはどこへ・・・

消費税を巡って、シンパはどこへ・・・現行、免税事業者や事業者以外の個人からの購入・仕入れであっても、それは税込みと見做して(消費税法上)税額控除できますね。
なぜ、インヴォイス方式ではできなくなるのですか?どんな零細事業者(個人・法人不問)でも領収書ぐらいは発行できるし、実際している。そこに、税率を記載すれば「よしとする」と法定すれば、済む話しです。
現行の例外だらけの帳簿方式が簡便であるかにみえるのは、徴税側の手間を事業者が負っているから、「外部」からそう見えるだけですよ。売上等の預り消費税の伝票と、仕入れ等の仮払い消費税の伝票との各合計の差引を納税するだけですよ、本来は。
現行も、請求書・領収書の「保存」義務は法定されて殊更新規の手間が増えるわけのものではなくて、伝票方式ならば、帳簿方式よりももっと事業所得税・法人税の逋脱を防ぐ効果が却って期待されるぐらいですよ。
この案件に限れば、事業者の事を知らないのではと少なからずシンパを失うことに・・、遠くから見ている過ぎないシンパでもない者の余計なお世話かもしれないが。インボイス方式を持ち出すならば、もっと、実態との比較や説明を政治家はしていく必要があるのだろう、と云っておきたいということですが、如何?