西田先生に質問です。 財務省官僚は、『財務省設置法第三条の財務省の目的「財政の健全化」』という、この 法律(自分らの役割)に従っているだけではありませんか? であるならば、この財務省設置法第三条を、「財政の健全化」ではなく、「経済の安定 成長」という文言に条文改正をすれば良いのではないでしょうか? 財務省がMMT批判するのは、 自分らの権益である『限られたパイの配分を決める役割』という、他省庁や国会議員に たいする権力(優位性?)が下がってしまうのもあるかもしれませんが。