2022年5月1日日曜日

質問というか陳情になります。私の友人が持続化給付金申請にあたり「現在入手不可の 書類」の提出を求められ困っております。

質問というか陳情になります。私の友人が持続化給付金申請にあたり「現在入手不可の
書類」の提出を求められ困っております。2019年に開業した飲食店ですが、添付書類
に「個人事業の開業届」があり友人は開業から1ヶ月以内に開業届を提出する義務があ
ることが知らず今年の5月に開業届を税務署に申し出ました。しかし持続化給付金を受
け取るには今年の4月1日までに開業届を申し出してないと受け取れません。他の書類
(飲食店の営業許可証等)でも認められません。なぜ中小企業庁が4月1日までに申し出し
た開業届にこだわるのか解りませんが、いまさら過去に戻って開業届の申し出を行うこ
とができないので持続化給付金を受け取ることができません。税務署に電話して聞いた
話ですが過半数以上の個人事業主は開業から1ヶ月以内に開業届の申し出を行っていな
いそうです。つまり周知されていないということです。持続化給付金の事業目的・概要
と開業届を申し出た日付は無関係です。中小企業庁に電話して聞いた話では私の友人と
同様に開業届を今年の4月1日までに申し出していないことを理由に持続化給付金を受
け取れていない事業者が相当数いるそうです。西田先生にお願いですが、開業届を4月
1日までに申し出ていないことを理由とする支給不可がどれぐらいあるのかの調査と
「個人事業主等持続化給付金申請要領」から「開業届を今年の4月1日までに」にあた
る部分の削除に向けた働きかけをお願いします。