竹やり訓練を受けたら国際法上は戦闘員? 広島・長崎への原爆投下について、以下のような主張をインターネット上で見かけました。 「当時の日本国民は、“一億玉砕”、“国民皆兵”の命令のもと、女性も子供も竹やりで敵兵を殺す訓練を受けていた。だから彼らは国際法上の民兵、戦闘員である。非戦闘員ではないから、原爆投下は一般市民への無差別大量殺戮に当たらない」という主旨です。 そもそも、竹やり訓練を受けていない赤ん坊や老人、病人まで原爆で殺されていますから、このような主張が詭弁であることはわかります。しかしそれ以上に、自分がはっきりとした反論の言葉を持っていないことに気づきました。たとえば、「みんな竹やりという武器で武装していたじゃないか」と言われたら、戦闘員と非戦闘員の国際法上の違いを即答できません。また、“一億玉砕”、“国民皆兵”はスローガンであって、命令でないことは見当がつきますが、「では、スローガンと命令の違いは?」と聞かれると、これもまたはっきりと答えられません。 もしも「竹やり訓練を受けた国民は戦闘員だから、原爆や空襲で殺されても文句は言えない」と言われたら、西田先生はどのように答えられますか?